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水質検査
水質基準に関する省令
水質基準に関する省令
(平成十五年五月三十日厚生労働省令第百一号)
最終改正:平成二六年二月二八日厚生労働省令第一五号
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四条第二項の規定に基づき、水質基準に関する省令を次のように定める。
水道により供給される水は、次の表の上欄に掲げる事項につき厚生労働大臣が定める方法によって行う検査において、同表の下欄に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1
一般細菌
1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。
2
大腸菌
検出されないこと。
3
カドミウム及びその化合物
カドミウムの量に関して、0.03mg/l以下であること。
4
水銀及びその化合物
水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。
5
セレン及びその化合物
セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。
6
鉛及びその化合物
鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。
7
ヒ素及びその化合物
ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。
8
六価クロム化合物
六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下であること。
9
亜硝酸態窒素
0.04mg以下であること。
10
シアン化物イオン及び塩化シアン
シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。
11
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
10mg/l以下であること。
12
フッ素及びその化合物
フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。
13
ホウ素及びその化合物
ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。
14
四塩化炭素
0.002mg/l以下であること。
15
1,4―ジオキサン
0.05mg/l以下であること。
16
シス―1,2―ジクロロエチレン及びトランス―1,2―ジクロロエチレン
0.04mg/l以下であること。
17
ジクロロメタン
0.02mg/l以下であること。
18
テトラクロロエチレン
0.01mg/l以下であること。
19
トリクロロエチレン
0.01mg/l以下であること。
20
ベンゼン
0.01mg/l以下であること。
21
塩素酸
0.6mg/l以下であること。
22
クロロ酢酸
0.02mg/l以下であること。
23
クロロホルム
0.06mg/l以下であること。
24
ジクロロ酢酸
0.04mg/l以下であること。
25
ジブロモクロロメタン
0.1mg/l以下であること。
26
臭素酸
0.01mg/l以下であること。
27
総トリハロメタン
0.1mg/l以下であること。
28
トリクロロ酢酸
0.2以下であること。
29
ブロモジクロロメタン
0.03mg/l以下であること。
30
ブロモホルム
0.09mg/l以下であること。
31
ホルムアルデヒド
0.08mg/l以下であること。
32
亜鉛及びその化合物
亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。
33
アルミニウム及びその化合物
アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。
34
鉄及びその化合物
鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。
35
銅及びその化合物
銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。
36
ナトリウム及びその化合物
ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。
37
マンガン及びその化合物
マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。
38
塩化物イオン
200mg/l以下であること。
39
硬度
300mg/l以下であること。
40
蒸発残留物
500mg/l以下であること。
41
陰イオン界面活性剤
0.2mg/l以下であること。
42
ジェオスミン
0.00001mg/l以下であること。
43
2―メチルイソボルネオール
0.00001mg/l以下であること。
44
非イオン界面活性剤
0.02mg/l以下であること。
45
フェノール類
フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。
46
有機物
3mg/l以下であること。
47
pH値
5.8以上8.6以下であること。
48
味
異常でないこと。
49
臭気
異常でないこと。
50
色度
5度以下であること。
51
濁度
2度以下であること。
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