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浴槽水等の水質検査について

 公衆浴場・旅館業の浴施設に使用する水については、次の検査項目と検査頻度が定められております。 「公衆浴場における水質基準に関する指針(平成12年12月15日厚生省生活衛生発1811号)」では、 浴槽水等の水質検査を以下の項目及び頻度で行うことが定められております。

原水・原湯・上り用水・上り用湯の水質基準

検 査 頻 度 検 査 項 目 水 質 基 準
<1年に1回以上> 色度 5度以下
濁度 2度以下
pH 5.8~8.6
有機物(全有機炭素(TOC)の量)
又は
過マンガン酸カリウム消費量
3 mg/L以下

10 mg/L以下
大腸菌 検出されないこと
レジオネラ属菌 検出されないこと(10 CFU/100mL未満)

浴槽水の水質基準

検 査 頻 度 検 査 項 目 水 質 基 準
<1年に1回以上>
 循環ろ過装置を使用していない浴槽水や毎日 完全換水型循環浴槽水の場合
•濁度
•有機物(全有機炭素(TOC)の量)
又は
•過マンガン酸カリウム消費量
•大腸菌群
•レジオネラ属菌
•5度以下
•8 mg/L以下

•25 mg/L以下
•1個/mL以下
•検出されないこと(10 CFU/100mL未満)
<1年に2回以上>
 連日使用循環浴槽浴槽水の場合
 ※浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合は1年に4回以上
 ※ただし、都道府県知事は、営業者の申請に基づき、薬湯、温泉等を使用するものであるためこの基準により難しく、 かつ、衛生上危害を生ずるおそれがないと認められるときは「色度、濁度、pH、過マンガン酸カリウム消費」の 基準の一部又は全部の適用を除外することが出来る。

遊泳用プールの水質検査について

遊泳用プールの衛生基準 - 厚生労働省 –

遊泳用プールの水質基準

検 査 頻 度 検 査 項 目 水 質 基 準
<1ヶ月に1回以上> 水素イオン濃度 pH 5.8以上8.6以下
濁度 2度以下
過マンガン酸カリウム消費量 12 mg/L 以下
大腸菌 検出されないこと
一般細菌 200 CFU/mL 以下
<1年に1回以上>
※6月から9月までの時期に実施
総トリハロメタン おおむね0.2 mg/L 以下が望ましい。
 (暫定目標値)
<毎日午前1回以上、午後2回以上> 遊離残留塩素濃度 0.4 mg/L 以上であること。
1.0 mg/L 以下であることが望ましい。
<1年に1回以上>
※エアロゾルを発生させやすい設備、水温が比較的高めの設備がある場合
レジオネラ属菌 10 CFU/100mL未満

冷却塔の水質検査について

建築物等におけるレジオネラ症防止対策については、「建築物における冷却塔等の衛生確保について」(平成8年9月13日衛企第113号本職通知)により、 レジオネラ属菌の増殖を抑制するように清掃、消毒等の対策するよう定められております。
検 査 頻 度 検 査 項 目 水 質 基 準
<1年に1回以上> レジオネラ属菌 100CFU/100mL未満

食品衛生法における水質検査について

(食品製造用水・飲食店の調理用水)
検 査 頻 度 検 査 項 目
<年1回> 26項目(一般細菌、大腸菌、シアン化物イオン及び塩化シアン、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、ヒ素及びその化合物、 鉛及びその化合物、六価クロム化合物、フッ素及びその化合物、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物、銅及びその化合物、 鉄及びその化合物、マンガン及びその化合物、亜鉛及びその化合物、硬度(カルシウム・マグネシウム等)、蒸発残留物、フェノール類、 陰イオン界面活性剤、pH値、味、臭気、色度、濁度、有機リン)

ビル管理法該当施設の水質検査

興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館など、特定の用途に用いられる建築物のうち、 延べ面積が3,000m2以上(学校教育法第1条に規定する学校の場合は8,000m2以上)である建築物

原水が水道水の場合

検 査 頻 度 検 査 項 目
<6ヶ月に1回>
※年2回のうち前回の結果が良好な場合、次回は5項目(「鉛」「亜鉛」「鉄」「銅」「蒸発残留物」)免除
16項目(一般細菌、大腸菌、鉛及びその化合物、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、 亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、塩化物イオン、蒸発残留物、有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度)
<1年に1回>
※6月~9月に実施
12項目(シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、 臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド)

原水が井戸水の場合(水道水の項目に加えて)

検 査 頻 度 検 査 項 目
<3年に1回> 7項目(四塩化炭素、シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン、 ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、フェノール類)
<竣工後 使用開始前> 水質基準に関する省令に定める全ての項目(51項目)

雑用水(便所の洗浄水をはじめ散水、修景、清掃用水等)の場合

検 査 頻 度 検 査 項 目
<7日以内ごとに1回> 4項目(pH値、臭気、外観、遊離残留塩素)
※現場にて簡易測定
<2ヶ月以内ごとに1回> 2項目(大腸菌、濁度)
※便所の洗浄水の場合、濁度は除く。

水質検査受付について

検体受付日(弊社への検体到着日)=月曜日~土曜日(日・祝祭日を除く)
当日受付:当日の受付は、14:00までに弊社に到着した検体になります。
 ※14:00以降に到着した検体については翌日検査開始となりますので予めご了承ください。

水質検査の流れ(相談からご請求まで)

検査については下記の手順で実施いたします。
  1. 水質検査のお問い合わせ。
  2. 実施項目、検体数、年間の検査予定等をお教えいただき、お見積りを作成いたします。
  3. お見積りの提出、ご契約・検査申込み。
    実施内容に基づき、お見積りをご提出いたします。ご検討後ご契約をお願いいたします。
    検査依頼時には【水質検査依頼書ダウンロード】をご利用ください。
  4. 検体採取容器発送。
    実施日に合わせ、弊社より検体採取容器をお送りいたします。
  5. 5. 検体採取と、検体の発送。
    依頼書の記入欄をご記入いただき、事前にFAXをお送りください。
    依頼書を検体に同封のうえ、クール便(冷蔵)にて弊社まで検体をお送りください。
     ※各水質検査の検体採取方法については、弊社までお問い合わせください。
  6. 検体の到着、受付処理 検体の到着後、検体の受付処理を行います。
  7. 報告書の発行と郵送 検査結果確定後、弊社より検査結果を報告させていただきます。
  8. 検査費用のご請求ご請求の締め日につきましてはお客様と打合せのうえ決めさせていただきます。 当月分の請求は締め日までに検査結果が確定したものとなります。

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